更新日:2018年6月19日
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民泊サービスの適正な運営を確保しつつ,健全な民泊サービスの普及を図ることを目的としています。(平成29年6月16日公布,平成30年6月15日施行)
この法律では,住宅宿泊事業の届出制度や住宅宿泊管理業・住宅宿泊仲介業の登録制度など一定のルールを定めています。
制度概要や届出方法等については,次のホームページを御覧ください。
住宅宿泊事業法による届出を行うことで事業を開始できます。この場合,年間の宿泊提供日数は180日以内です。
年間180日を超えるサービスの提供は,従来どおり旅館業法の許可が必要です。
申請等の詳細は,県ホームページ「旅館業」を御覧ください。
住宅宿泊事業法第18条の規定に基づき,条例が制定された場合,住宅宿泊事業の実施が制限される場合があります
県ホームページ「住宅宿泊事業」を御覧ください。
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