更新日:2020年1月29日
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平成31年4月1日以降の取組についてはこちらのリーフレットをご覧ください。
1.賃金規定等共通化コース
2.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
3.短時間労働者労働時間延長コース
(令和元年10月1日)
選択的適用拡大導入時処遇改善コースにおける基本給を増額した日の要件について,社会保険の適用拡大の措置を実施した日(措置該当日)の前後1か月間に変更。
問い合わせ先
鹿児島労働局職業対策課
キャリアアップ助成金についての詳細は鹿児島労働局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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