更新日:2020年6月17日
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新型コロナウイルス感染拡大防止対策として外出自粛が要請されている中,令和2年5月8日付けで厚生労働省より飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について通知がありました。飲食店等によるデリバリーサービス(テイクアウトを含む)が増加傾向にありますが,デリバリーサービスの場合,調理から喫食までの時間が長くなるため,食中毒のリスクが高まります。そのため,食中毒のリスクと食中毒予防の三原則を十分に理解した上で,下記の事項に注意して行うことが重要です。
(1)デリバリーサービスに適したメニュー,容器を選定すること。(鮮魚介類等の生ものの提供は避ける,浅い容器に小分けする等)
(2)施設設備の規模,調理能力に応じた提供食数とすること。
(3)中心部まで十分に加熱すること。
(4)調理済みの食品は,食中毒菌の発育至適温度帯(約20℃~50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう,適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上での保存)を行うこと。
(5)消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの添付等により情報提供すること。
【厚生労働省】飲食店における持ち帰り・宅配商品の衛生管理等について(外部サイトへリンク)
【鹿児島県】デリバリーサービス(テイクアウトを含む)による食品の提供を行う飲食店等の皆様へ(PDF:77KB)
【厚生労働省】新たにテイクアウトやデリバリーを始める飲食店の方へ衛生管理を徹底し食中毒にご注意ください!(PDF:644KB)
飲食店でデリバリーサービスやテイクアウトを行う際に,提供する食品によっては,飲食店営業の許可以外に,別の営業許可が必要となる場合があります。
飲食店でデリバリーサービス等を行う際の営業許可等に関するQ&A(PDF:123KB)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため,飲食店等によるデリバリーサービス(テイクアウトを含む)を利用する機会が増えています。デリバリーサービスの場合,店内での喫食と比較し,調理から食べるまでの時間が長くなります。
デリバリーサービスによる食品を購入する際の食中毒予防のポイントについては別添ファイルをご覧ください。
デリバリーサービス(テイクアウトを含む)による食品を購入する消費者の皆様へ(PDF:226KB)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い,マスク及び消毒用アルコールが不足している状況であることを踏まえ,食品等事業者のマスクの着用及び手指等の消毒について,食品衛生上の危害の発生防止の観点から基本的なポイントをまとめたものです。
食品等事業者によるマスクの着用及び手指の消毒について(PDF:71KB)
新型コロナウイルス感染症の報告が増加していることから,食品製造業,食品流通業(卸売,小売),外食産業の食品を取り扱う事務所の従業員に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した際に,保健所(感染症担当。以下同じ)と連携し,感染拡大防止を前提として,食料安定供給の観点から,業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめたものです。
新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は,飛沫感染と接触感染であると考えられています。2020年4月1日現在,食品(生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を含む。)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。製造,流通,調理,販売等の各段階で,食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い,アルコール等による手指の消毒,咳エチケットなど,通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。
食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生したときの対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン(PDF:300KB)
【農林水産省】新型コロナウイルス感染症発生時の対応・業務継続に関するガイドライン(外部サイトへリンク)
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