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更新日:2021年2月9日
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鹿児島県では,県内事業者が感染防止対策に積極的に取り組んでいただくとともに県民の皆様が安心して利用できる施設や飲食店等の「見える化」を図るため,店舗(施設)に掲示できる「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」を県ホームページを利用して,取得できるようにいたしました。
事業者の皆様には,業種別のガイドライン等を遵守しながら,感染防止対策に積極的に取り組むとともに,この「感染防止対策実施宣言ステッカー」を大いに活用して,事業活動の推進に役立ててくださるようお願いします。県としては,感染拡大の防止と社会経済活動との両立を図ってまいります。
「実施宣言」書 |
ステッカー |
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これまでの「帰国者・接触者相談センター」が11月から「受診・相談センター」へ名称が変わりましたが,既に登録した「実施宣言」書は改めて登録する必要はありませんのでそのまま御使用ください。
事業者の皆様は,各業界団体のガイドラインを参考に感染防止対策を実施し,鹿児島県電子申請共同運営システム(e(いー)申請)で必要事項を登録することで「実施宣言」書と「ステッカー」を取得できます。
新型コロナウイルス感染防止対策の基本的事項の全てを実施する県内事業者
【基本的事項】
(1)入口や施設内における手指消毒薬等の設置 | (6)混雑時の入場数や滞在時間の制限等 |
(2)施設の定期的な換気及び清掃 | (7)従業員等の体調管理 |
(3)従業員のマスク着用及び手洗いや手指消毒の徹底 | (8)人と人との十分な距離の確保 |
(4)利用者へマスク着用及び手洗いや手指消毒の呼びかけ |
(9)新型コロナウイルス感染症についての相談目安及び「保健所」,「受診・相談センター」の連絡先を従業員へ周知 |
(5)施設共用品や複数の人の手がよく触れる場所のこまめな消毒 |
(10)業界団体等が作成する「業種別ガイドライン」を確認したうえでの取組の実施(※) |
業界団体等が作成する「業種別ガイドライン」が無い場合は,類似する業種など事業実態が最も近い業種の団体等が作成するガイドラインを参考に取組を実施してください。なお,類似する業種のガイドラインが無い場合などは,厚生労働省作成の「職場における新型コロナウイルス感染症拡大の拡大を防止するためのチェックリスト」をご使用ください。
【基本的な手続きの流れ】
(1)「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言」のうち,基本的事項10項目の全てを実施していることが発行の要件となります。併せて,その他の取組事項や各業界団体のガイドラインに沿った独自の感染症対策を行っている場合は,チェック又は独自の取組欄に入力してください。
(2)登録の店舗(施設)で感染防止対策が実施されていないと判断した場合又は登録内容が虚偽であった場合やその他不適切と判断した場合は,県の求めに応じて「実施宣言」書とステッカーを撤去していただきます。
(3)利用にあたっては次の留意点を必ず遵守してください。
ステッカー等を掲示している店舗(施設)を利用する場合であっても,利用者の皆様は,マスク着用,手洗いや手指消毒の徹底,三密を避けるといった基本的対策の実施をお願いします。
また,体調不良時などは店舗(施設)のご利用を控えるようお願いします。
令和3年1月31日(18時)時点での登録店舗(施設)をご覧いただけます。【申請(登録)件数:3566件】
なお,一覧については随時更新します。
登録店舗(施設)一覧(1月31日(18時)時点)(PDF:3,056KB)
(画像をクリックすると動画サイトへジャンプします。)
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